岩手県海洋エネルギー産業化研究会会則
(名称)
第1条 この研究会は、岩手県海洋エネルギー産業化研究会(以下「研究会」という。)と称する。
(目的)
第2条 この研究会は、本県沿岸に選定された釜石市沖実証フィールド等を活用して行われる海洋再生可能エネルギーの
研究開発及び国内外の産業化への取組みに関する情報を地域企業が共有し、海洋再生可能エネルギー関連産業への
地域企業の参入を促進することにより、地域企業の経営力の強化と事業分野の拡大に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 この研究会は、前条の目的のために次の事業を行う。
(1)海洋再生可能エネルギーの産業化に関する情報の収集・提供及び研究
(2)海洋再生可能エネルギーの産業化に関する講演会・研究会の開催
(3)その他、研究会の目的のために必要な事業
(会員及び参与)
第4条 この研究会の目的に賛同し事業に参加する者は、会員となることができる。
2 この研究会の目的に賛同し、関連する専門分野の知見、技術等により助言する者は、参与として事業に参加することができる。
(役員及び任期)
第5条 この研究会に、会員から選出した会長1名、副会長若干名を置く。
(1) 会長は、この会を代表する。
(2) 副会長は、会長が不在となったとき、その職務を代理する。
2 前項の役員の任期は2年間とし、任期中に改選が行われた場合は、新たに就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
(総会)
第6条 この研究会の総会は年1回開催するものとし、次の事項について諮るものとする。
(1)事業報告及び事業計画
(2)役員改選
(3)その他、運営に必要と認められる事項
(幹事会)
第7条 この研究会の運営について協議するため、幹事会を置くことができる。
2 前項の幹事会に関することは、別途、定める。
(事務局)
第8条 この研究会の事務局を、公益財団法人釜石・大槌地域産業育成センター内に置く。
(付 則) この会則は、平成27年12月10日から施行する。